風俗は浮気になる?2026年最新の法律・判例と許せる境界線を徹底解説
「彼氏が風俗に行っていたら浮気?」「夫がソープランドやデリヘルを利用していた場合、慰謝料を請求できる?」「お金を払って性的サービスを受けただけなら、不倫とは違うのでは?」。風俗と浮気の境界線は、恋愛や夫婦関係において意見が大きく分かれる問題です。
2026年現在、風俗利用を一律に浮気と判断する法律上のルールはありません。ただし、法律上の不貞行為に該当するか、パートナーとの約束に違反するか、婚姻関係の平穏を侵害するかは、それぞれ別の問題です。2025年11月には、風俗店で知り合った女性との店外での関係をめぐり、東京地裁が慰謝料の支払いを命じた事例も報じられました。
風俗利用を浮気と考える人の割合や男女の価値観、実際の裁判例、発覚後の対応まで整理し、どこからが許されない行為なのかを具体的に解説します。
📌 【この記事の重要ポイントまとめ】
- 法律上の判断:風俗利用だけで直ちに不貞行為や慰謝料請求が成立するわけではない。
- 男女の価値観:2024年の男女2,000人調査では、パートナーの風俗利用を浮気と考える人は43.6%だった。
- 裁判例の注目点:2025年11月の東京地裁判決では、風俗店の営業終了後も約4年間続いた店外での性的関係について、110万円の支払いが命じられた。
- 判断の境界線:利用した店の種類だけでなく、性的行為の内容、継続性、個人的な関係、夫婦間の約束が重要になる。
- 発覚後の対応:隠し続けるよりも、事実関係と今後のルールを整理して話し合うことが関係修復への第一歩になる。
【結論】風俗は浮気になる?法律と恋愛では判断基準が違う
風俗は浮気なのかという疑問に対する答えは、法律上の判断と、パートナーが感じる裏切りを分けて考える必要があります。
例えば、パートナーに内緒でデリヘルを利用した場合、本人は「お金を払ってサービスを受けただけで、恋愛感情はない」と考えているかもしれません。一方、相手は「自分以外の人と性的な接触をした」「隠れて性的サービスを受けた」という事実そのものを浮気と感じる可能性があります。
どちらか一方の考え方だけが正しいわけではありません。性的な関係を伴う行為を浮気と考える人もいれば、恋愛感情や継続的な交際がなければ浮気ではないと考える人もいます。
風俗利用を浮気と判断する代表的なケース
一般的な恋愛・夫婦関係では、次のような事情が判断材料になります。
- 性的接触があった:キスや性的サービスなど、パートナー以外との身体的接触を伴っている。
- 利用を隠していた:事前に禁止されていたにもかかわらず、嘘をついて利用した。
- 繰り返し通っている:一度だけではなく、継続的に特定の従業員を指名している。
- 個人的な関係に発展している:店外で会う、個人の連絡先を交換する、贈り物をするなどの行動がある。
- 家計や約束を裏切っている:生活費を使い込む、借金をして利用する、利用しないという約束を破る。
特に重要なのは、店のサービスとして完結しているのか、それとも従業員との個人的な男女関係に発展しているのかという違いです。
ただし、店内でのサービスだから必ず浮気ではないという意味ではありません。パートナーとの約束に反していれば、法律上の不貞行為に該当するかどうかとは別に、信頼関係を壊す行為になります。
恋人と夫婦では法的な問題も異なる
結婚していない恋人同士の場合、民法770条の裁判上の離婚原因としての不貞行為は直接問題になりません。一方、婚姻している夫婦には、民法上の離婚事由や慰謝料請求という問題が生じる可能性があります。
つまり、彼氏の風俗通いが許せないという恋愛上の問題と、夫の風俗利用が法的な不貞行為に当たるかという問題は、同じ基準では判断できないのです。
【法律】風俗と不貞行為の違いとは?売春防止法・民法から整理
風俗利用と法律上の浮気を区別するためには、まず民法における不貞行為の意味を理解する必要があります。
民法770条が定める不貞行為
民法770条1項1号では、裁判上の離婚原因の一つとして「配偶者に不貞な行為があったとき」と定めています。
最高裁判所の昭和48年11月15日判決では、不貞行為について、配偶者のある人が自由な意思に基づいて配偶者以外の人と性的関係を結ぶことと判断されています。
この判断から分かるのは、法律上の不貞行為は、単に恋愛感情を抱いたかどうかだけで決まるものではないということです。性的関係の有無や具体的な状況が重要になります。
ただし、風俗店で提供されたサービスがすべて同じように扱われるわけではありません。性交渉の有無、サービスの内容、個人的な交際への発展など、具体的な事情によって法的評価が異なります。
風俗店の利用と売春防止法は同じ問題ではない
売春防止法2条では、売春を「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること」と定義しています。同法3条は、売春をすることと、その相手方になることを禁止しています。
ここで注意したいのは、法律上の売春と、日常会話で使われる風俗という言葉は同じ意味ではないという点です。性的サービスを提供する営業のすべてが、売春防止法上の売春に該当するわけではありません。
また、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律では、店舗型性風俗特殊営業や無店舗型性風俗特殊営業などが規制されています。営業の形態や提供するサービスによって法律上の分類が異なります。
これらの法律は営業形態や売春などを規制するものであり、利用者の行為が恋人にとって浮気かどうかを直接決めるものではありません。
法律上の判断とパートナーの判断を比較
| 判断項目 | 法律上の考え方 | 恋愛・夫婦関係での考え方 |
|---|---|---|
| 風俗店の利用 | 利用しただけで直ちに不貞行為とは断定できない | 一度でも浮気と感じる人がいる |
| 性的サービス | 具体的な行為や事情を踏まえて判断 | 身体的接触自体を裏切りと考える場合がある |
| 恋愛感情 | 感情だけで民法上の不貞行為が成立するわけではない | 気持ちが他人に向いた時点で浮気と考える人もいる |
| 店外での継続的な関係 | 婚姻共同生活への侵害などが問題になる | 浮気・不倫と判断されやすい |
| 事前の利用禁止の約束 | 約束違反だけで直ちに不貞行為になるわけではない | 信頼関係を損なう重大な問題になる |
| 慰謝料請求 | 不法行為や損害、因果関係などの要件を個別に検討する | 精神的苦痛に対する謝罪や補償を求める場合がある |
このように、法律上の不貞行為と、日常的な意味での浮気には違いがあります。法律で慰謝料を請求できるかどうかと、パートナーが利用を許せるかどうかは、切り離して考えなければなりません。
【判例】風俗利用で慰謝料請求は認められる?2025年の注目裁判
風俗利用と慰謝料請求の関係を考えるうえで、実際の裁判例は重要な判断材料になります。特に注目したいのが、2025年11月に東京地裁が判断した、元デリヘル従業員と利用客の店外での関係をめぐる事案です。
2025年11月の東京地裁判決:慰謝料110万円の支払い
2025年12月4日、FNNプライムオンラインが報じた裁判では、風俗店で知り合った女性と、その店の営業終了後も個人的な関係を続けていた既婚男性の事例が取り上げられました。
報道によると、男性は2019年頃からデリヘル店で女性を指名していました。その店は2020年2月頃に営業を終了しましたが、2人はその後も個人的に連絡を取り、約4年間にわたって月1回程度、ホテルで性的行為を続けていたとされています。
男性は会うたびに女性へ3万円を渡していました。さらに、誕生日に2万円を贈ったほか、女性とその娘の遊興費や旅行費の一部を負担し、自動車の購入にも協力していたと報じられています。
妻は2024年5月に関係を知り、女性に対して慰謝料など330万円を請求しました。
裁判所は、2人の関係が単なる性的サービスの提供と対価の支払いにとどまらず、夫婦関係の平穏を害するものだったと判断。女性が男性の既婚を認識していたことなども踏まえ、不法行為の成立を認めました。
2025年11月、東京地裁は慰謝料100万円と弁護士費用10万円の合計110万円の支払いを命じています。
この事例のポイントは、金銭の授受があったという一点だけではありません。店が営業を終了した後も特定の相手との関係が長期間続き、経済的な支援や個人的な交流も存在していたことが重視されました。
過去の裁判例では風俗利用だけで慰謝料が認められなかったケースも
一方、風俗店を利用した事実があっても、必ず慰謝料が認められるわけではありません。
名古屋総合法律事務所が紹介する東京地裁の裁判例では、次のような判断が示されています。
- 東京地裁・2015年7月27日判決:ソープランド勤務中の女性と利用客との性交渉について、それだけでは直ちに婚姻共同生活の平和を害するとは認められなかった。一方、女性が退職した後も店外で個人的な肉体関係を続けた部分については、慰謝料の支払いが認められた。
- 東京地裁・2021年1月18日判決:ホテルヘルス店の女性と既婚男性の間で性交渉があったと認定されたものの、3週間に2回の利用にとどまり、個人的な男女関係が認められなかったことなどから、女性に対する慰謝料請求は棄却された。
- 東京地裁・2021年11月29日判決:風俗店のポイントカードや会員証などが発見された事案。実際に利用したことや性的サービスを受けたことについて十分な証拠がなく、不貞行為は認定されなかった。
これらの裁判例から見えてくるのは、風俗店の利用回数だけで機械的に結論が決まるわけではないということです。
特定の従業員との個人的な関係、店外での接触、継続性、既婚者であることの認識、証拠の内容などが重要になります。
慰謝料を請求する場合に知っておきたいこと
風俗利用が発覚したからといって、必ず慰謝料を受け取れるわけではありません。
配偶者に対する請求では、不貞行為やその他の不法行為、精神的損害などが問題になります。第三者である従業員への請求では、既婚者との関係によって婚姻共同生活の平穏を侵害したか、故意や過失があったかなども検討されます。
また、慰謝料の金額は一律ではありません。婚姻期間、関係の継続期間、夫婦関係への影響、別居や離婚の有無などによって変わります。
2025年の東京地裁判決で110万円が認められたからといって、同じ金額がほかのケースでも認められるわけではありません。
証拠の保全や請求の可否を検討する場合は、弁護士に具体的な事情を相談することが適切です。
【男女の価値観】風俗利用を浮気と考える人は何%?調査結果を検証
法律上の判断とは別に、実際の男女はパートナーの風俗利用をどう受け止めているのでしょうか。
参考になるのが、株式会社ALBONAが2024年1月9日に公表した「セカンドパートナーと浮気に関する実態調査」です。
この調査は、2023年11月27日から12月4日まで、全国の20〜59歳の男女2,000人を対象に実施されました。男性1,000人、女性1,000人という構成で、インターネット調査によるものです。
風俗利用を浮気と判断した割合は43.6%
調査では、恋人やパートナーの風俗利用について、43.6%が浮気になると回答しました。
男女別では、男性が40.2%、女性が46.9%です。女性の方が6.7ポイント高く、パートナーの風俗利用を浮気と判断する割合がやや高い結果になりました。
ただし、女性の回答でも半数以上は浮気になるとは回答していません。女性だから必ず風俗利用を嫌がる、男性だから必ず許容するという単純な構図ではないことも分かります。
浮気の境界線は性的接触だけではない
同じALBONAの調査では、どこからが浮気だと思うかについても質問しています。
最も多かった回答は性行為で1,685人。次いでキスが1,450人、妊娠が1,442人、外泊が1,395人でした。
さらに、気持ちが動いた場合についても1,093人が浮気と回答しています。身体的な接触だけでなく、精神的な親密さも浮気の判断材料になっていることがうかがえます。
2025年の意識調査でも価値観の違いが明らかに
2025年7月7日付の共同通信社の報道では、弁護士法人mamoriが実施した20〜40代の男女550人を対象とする浮気に関する意識調査が紹介されました。
調査結果では、恋愛感情を抱いている時点で浮気と考える人が23.8%、肉体関係を持った場合が22.9%、2人きりで食事をした場合が8.9%でした。
この結果からも、浮気の判断は性的行為の有無だけでは決まらず、相手に対する感情や行動の親密さによっても変わることが分かります。
なお、これらは民間企業による特定の調査対象者へのアンケートであり、日本人全体の意見をそのまま示す統計ではありません。調査対象や質問内容によって結果が異なる点には注意が必要です。
なぜ男女で受け止め方が違うのか
風俗利用に対する価値観の違いには、いくつかの心理的な要素があります。
- 身体的な裏切りを重視する人:恋愛感情がなくても、自分以外の相手と性的接触を持つこと自体が許せない。
- 精神的な裏切りを重視する人:風俗店の利用よりも、特定の従業員に好意を持ち、店外でも会っていることに強い嫌悪感を抱く。
- 商業的なサービスと割り切る人:恋愛関係ではなく、料金を支払ってサービスを受ける行為なら浮気とは別だと考える。
- 隠し事を重視する人:風俗利用そのものより、嘘をついたことや約束を破ったことに傷つく。
特に重要なのは、利用した側の認識と、利用された側の受け止め方には大きな隔たりが生まれることです。
「恋愛感情はなかった」という説明だけでは、相手の不信感を解消できない場合があります。
【判断基準】風俗利用はどこから浮気?店の種類と行為別に解説
風俗と浮気の境界線を考えるとき、ソープランド、デリヘル、ホストクラブ、キャバクラなど、利用した店の種類だけで結論を出すのは適切ではありません。
同じ店舗を利用していても、サービス内容や相手との関係、パートナーとの約束によって意味合いは変わります。
ソープランド・デリヘルなど性的サービスを伴う利用
ソープランドやデリヘルなどの性的サービスを利用した場合、パートナーが浮気と感じる可能性は十分にあります。
利用者側は商業的なサービスとして割り切っていても、相手側にとっては性的な独占関係を破られたと感じる行為かもしれません。
特に、利用を隠していた場合や、以前から利用禁止の約束があった場合には、信頼関係への影響が大きくなります。
キャバクラ・ホストクラブへの通い
キャバクラやホストクラブでは、接客や会話、飲食を中心とするサービスが提供されます。そのため、一般的な性的サービスを伴う風俗利用とは区別して考える必要があります。
ただし、特定のキャストに高額なプレゼントを贈る、店外で頻繁に会う、恋愛感情を持って個人的な連絡を続けるなどの事情があれば、パートナーが浮気と判断することもあります。
女性用風俗・メンズエステの場合
女性用風俗やメンズエステも、提供するサービスによって内容が異なります。
身体的な接触があるか、性的なサービスを受けたか、特定の従業員と個人的な関係が生まれているかなどを確認する必要があります。
男性の風俗利用だけを問題にするのではなく、女性の女性用風俗利用についても同じように考えることが大切です。
風俗利用を浮気と判断する5つのチェックポイント
パートナーの風俗利用が許せるか判断するときは、次の5項目を整理すると状況を把握しやすくなります。
- 性的接触の有無:どのようなサービスを受けたのか。身体的な接触があったのか。
- 関係の継続性:一度限りなのか、何度も同じ従業員を指名しているのか。
- 店外での交流:個人の連絡先交換、私的な食事、プレゼントなどがあるのか。
- 約束と隠し事:事前に禁止していたのか、嘘をついて利用していたのか。
- 生活への影響:家計を圧迫していないか、借金や家族への経済的な負担が生じていないか。
この5項目を確認すれば、単純に「風俗に行ったから浮気」と決めつけるのではなく、何が問題だったのかを具体的に整理できます。
ただし、これは恋愛・夫婦関係における話し合いのための判断基準です。法律上の不貞行為が成立するかどうかは、別途、法的な要件に沿って判断されます。
【発覚後の対処法】彼氏・夫の風俗通いがバレたらどうする?
風俗利用が発覚したとき、最も難しいのは、その後の関係をどうするかという問題です。
利用した側は「一度だけだった」「本気ではない」「仕事上のストレスを解消したかった」と説明することがあります。しかし、相手にとっては利用の事実以上に、隠されていたことや嘘をつかれたことが大きなショックになる場合もあります。
風俗利用がバレた側が取るべき対応
夫や彼氏の立場であれば、まずは事実関係を整理することが大切です。
- 事実を認める:利用した日時や回数、サービスの内容について、必要な範囲で正直に説明する。
- 相手の感情を受け止める:「お金を払っただけ」「浮気ではない」と一方的に正当化しない。
- 嘘を重ねない:後から新しい事実が判明すると、信頼回復がさらに難しくなる。
- 再発防止を具体化する:今後利用しないのか、どのような行動を改めるのかを明確にする。
- 経済的な問題を解決する:家計から支出していた場合は、金額や返済方法について話し合う。
謝罪するときに大切なのは、自分の意図を説明するだけでなく、相手がどのような被害や不安を感じたのかを理解することです。
彼氏・夫の風俗利用を知った側の対処法
パートナーの風俗通いを知った場合、怒りや悲しみを感じるのは自然なことです。すぐに別れるか許すかを決める必要はありません。
まず、分かっている事実と、自分が想像していることを分けて整理しましょう。
- 本当に利用したのか、利用を疑う段階なのか。
- 一度だけなのか、継続しているのか。
- 特定の従業員との個人的な関係があるのか。
- 以前から風俗利用について話し合っていたのか。
- 生活費や貯蓄に影響が出ているのか。
証拠を確認する場合も、すでに適法に入手できる記録を中心に整理することが大切です。無断でアカウントに侵入したり、違法な監視アプリを使用したりする行為は避けてください。
話し合いでは何を決めるべきか
夫婦関係を続ける場合は、感情的な謝罪だけで終わらせず、今後の具体的なルールを決めることが重要です。
- 風俗店の利用を今後禁止するのか。
- 利用に関する事前相談や報告を求めるのか。
- 家計からの支出についてどのようなルールを設けるのか。
- 特定の従業員との個人的な連絡を断つのか。
- 再び約束を破った場合、どのように対応するのか。
これらは一方的に決めるのではなく、双方が納得できる内容にする必要があります。
また、性的接触を伴う利用があった場合は、必要に応じて性感染症の検査についても話し合ってください。健康上の不安を放置したまま関係修復を進めることは適切ではありません。
夫婦関係を修復するか、別れるかの判断
夫の風俗利用が発覚しても、すべての夫婦が離婚を選ぶわけではありません。反対に、一度の利用でも信頼関係が回復できず、別れを選ぶ人もいます。
判断する際には、相手が本当に反省しているか、同じことを繰り返していないか、今後の生活を一緒に築いていけるかを考える必要があります。
話し合いが難しい場合は、夫婦カウンセリングや第三者を交えた相談も選択肢になります。離婚や慰謝料を検討している場合には、弁護士への相談や家庭裁判所の夫婦関係調整調停なども利用できます。
裁判所の家事事件Q&Aでも、慰謝料は不法行為によって受けた精神的苦痛に対する損害賠償として説明されており、夫婦関係や離婚に関する話し合いの手続きが案内されています。
【心理分析】なぜ風俗を利用する?罪悪感とパートナーへの影響
風俗利用をめぐるトラブルでは、利用する側の心理と、利用された側の心理が一致しないことが少なくありません。
風俗を利用する側に考えられる心理
風俗を利用する理由は一つではありません。
- 性的欲求の解消:性欲を満たしたいという動機。
- 好奇心:経験してみたい、特定のサービスを受けてみたいという興味。
- ストレス解消:仕事や生活の疲れを一時的に忘れたいという気持ち。
- 孤独感の解消:誰かに接してほしい、親密な雰囲気を味わいたいという欲求。
- 夫婦関係の不満:性生活の不一致やコミュニケーション不足を背景にしている場合。
ただし、こうした事情があるからといって、パートナーへの隠し事や約束違反が正当化されるわけではありません。
風俗利用後に罪悪感を覚える理由
利用した本人が罪悪感を抱く理由としては、パートナーを裏切ったという自覚、秘密を抱えるストレス、家庭や恋人関係を失う不安などが考えられます。
特に、利用前には軽い気持ちだったとしても、帰宅後にパートナーの顔を見て後悔するケースもあります。
一方で、罪悪感がほとんどない人もいます。利用を商業的なサービスと捉え、恋愛関係とは完全に切り離して考えているためです。
しかし、本人が罪悪感を抱いていないことと、相手が傷つかないことは別問題です。
許せない側が感じる心理的な負担
彼氏や夫の風俗利用を知った側は、性的な裏切りだけでなく、自分の魅力への不安や、相手への不信感を抱くことがあります。
「自分では満足できなかったのか」「ほかの人の方がよかったのか」「今後も隠れて利用するのではないか」といった疑問が生まれることもあります。
このような不安を解消するには、利用した側が相手の感情を軽視せず、必要な説明と具体的な行動で信頼を取り戻す努力が必要です。
風俗利用の問題は、性欲の有無だけで説明できるものではありません。信頼、独占性、金銭感覚、約束、コミュニケーションなど、複数の要素が関係しています。
【プロの結論】風俗は浮気なのかを判断する本当の基準
風俗利用を浮気と考えるかどうかについて、すべてのカップルや夫婦に共通する正解はありません。しかし、法律、裁判例、意識調査を整理すると、判断に役立つ重要なポイントが見えてきます。
風俗利用をめぐる誤解を解消する
誤解1:お金を払っているから浮気ではない。
金銭を支払ったことだけで、パートナーにとっての浮気ではなくなるわけではありません。法律上も、具体的な行為や関係性によって判断が異なります。
誤解2:風俗に行けば必ず不貞行為になる。
風俗利用の事実だけで、すべてのケースについて法律上の不貞行為や慰謝料請求が認められるわけではありません。実際の裁判例でも、証拠や関係性によって結論が分かれています。
誤解3:一度だけなら絶対に許される。
利用回数が少なくても、事前に明確な禁止の約束があった場合や、相手が性的接触を強く拒否していた場合には、信頼関係に大きな影響が生じることがあります。
誤解4:恋愛感情がなければ問題にならない。
パートナーが身体的な接触を浮気と考えているなら、恋愛感情の有無だけでは問題は解決しません。
風俗利用をめぐる問題を防ぐための判断基準
これから恋愛関係や夫婦関係を築いていく人にとって重要なのは、問題が起きる前に境界線を共有することです。
風俗利用を許容するのか、性的サービスは禁止するのか、キャバクラやホストクラブへの利用はどう考えるのかなど、具体的に話し合っておくと誤解を減らせます。
また、どちらか一方だけに厳しいルールを設けるのではなく、双方に同じ基準を適用することも大切です。
風俗利用を浮気と考えない人でも、隠し事や家計への悪影響、特定の従業員との個人的な関係まで無条件に認めているとは限りません。
相手の価値観を理解することと、自分が許せる範囲を明確にすることは、どちらも欠かせない要素です。
【風俗は浮気】に関するよくある質問(FAQ)
Q1:風俗に一度行っただけでも浮気になりますか?
A1:恋愛上の浮気になるかどうかは、パートナーの価値観や事前の約束によって異なります。法律上も、一度利用しただけで直ちに不貞行為や慰謝料請求が成立するとは限りません。
Q2:風俗利用だけで離婚や慰謝料請求はできますか?
A2:必ずできるわけではありません。性的行為の内容、継続性、個人的な交際の有無、婚姻関係への影響などを総合的に判断します。具体的な事情について弁護士に相談することをおすすめします。
Q3:デリヘルやソープランドの利用は法律上の不貞行為ですか?
A3:店舗の種類だけでは判断できません。性的行為の内容や状況などが重要です。店内でのサービスと店外での継続的な個人的関係では、裁判上の評価が異なる場合があります。
Q4:彼氏が風俗に通っていた場合、別れるべきですか?
A4:必ず別れる必要はありません。利用回数、隠していた理由、事前の約束、本人の反省、今後の再発防止策などを踏まえ、自分が関係を続けられるか判断してください。
Q5:夫が風俗を利用した場合、相手の女性にも慰謝料を請求できますか?
A5:一定の条件を満たせば可能性があります。ただし、相手が既婚者だと知っていたか、知らなかったことに過失があるか、婚姻共同生活の平穏を侵害したかなどが問題になります。請求が必ず認められるわけではありません。
Q6:風俗利用をパートナーに隠していたら浮気になりますか?
A6:隠していたという事実だけで法律上の不貞行為になるわけではありません。しかし、事前に禁止の約束があった場合や、嘘によって信頼関係が壊れた場合には、恋愛・夫婦関係における重大な裏切りと受け止められる可能性があります。
まとめ:2026年も風俗と浮気の境界線はパートナーとの信頼が鍵
風俗は浮気なのかという問題には、法律上の不貞行為と、恋人や夫婦間の価値観という2つの異なる判断基準があります。
民法770条では不貞行為が離婚原因の一つとして定められていますが、風俗利用がすべて同じように扱われるわけではありません。2025年11月の東京地裁判決では、風俗店の営業終了後も約4年間続いた店外での関係について、慰謝料など110万円の支払いが命じられました。
また、2024年の男女2,000人調査では、パートナーの風俗利用を浮気と考える人は43.6%で、女性の方が男性よりもやや厳しい傾向が見られました。ただし、個人差も大きく、男女だけで一律に判断することはできません。
大切なのは、風俗利用を許せるかどうかを相手任せにせず、自分の価値観と境界線を明確にすることです。利用する側も「お金を払ったから問題ない」と考えるのではなく、パートナーが何を裏切りと感じるのかを理解する必要があります。
風俗と浮気の境界線を決めるのは、法律だけでも、利用した本人の認識だけでもありません。お互いの合意と信頼関係を守れるかどうかが、恋愛や夫婦関係を長く続けるための重要な基準になります。
(出典: 風俗 は 浮気(Yahoo!ニュース))