五箇条の御誓文内容を2026年版で徹底解説!五つの条文の意味・現代語訳・歴史的意義

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五箇条の御誓文内容を2026年版で徹底解説!五つの条文の意味・現代語訳・歴史的意義
五箇条の御誓文内容を2026年版で徹底解説!五つの条文の意味・現代語訳・歴史的意義
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五箇条の御誓文(ごかじょうのごせいもん)は、1868年4月6日(慶応4年3月14日)に明治天皇が京都御所の紫宸殿で誓約した、明治新政府の基本方針です。政治を公の議論によって決めること、身分を超えて国の発展に協力すること、古い慣習を改めて世界の知識を取り入れることなど、近代日本の国家づくりにつながる五つの理念が掲げられました。

この文書は、単なる明治時代の歴史資料ではありません。なぜ五つの条文が必要だったのか、由利公正・福岡孝弟・木戸孝允がどのように成立に関わったのか、そして現代の民主主義や国際社会との関係を考えるうえで何を意味するのか。原文と現代語訳を照らし合わせながら、成立の背景から歴史的意義まで詳しく解説します。

📌 【この記事の重要ポイントまとめ】
  • 成立日:1868年4月6日(慶応4年3月14日)、明治天皇が京都御所の紫宸殿で誓約した。
  • 内容:公議政治、上下の協力、個人の志の尊重、旧習の打破、世界の知識の導入という五つの方針を示している。
  • 歴史的意義:明治政府の国家建設の指針となり、後の議会政治や自由民権運動につながる公議の理念を示した。

【五箇条の御誓文とは】1868年4月6日に明治天皇が示した五つの基本方針

五箇条の御誓文内容
【画像】五 箇条 の 御 誓文 内容 関連ショット

五箇条の御誓文とは、江戸幕府に代わって成立した明治新政府が、これからの政治と国家運営の方向性を国内に示した政治的な誓約文書です。

正式には「五箇条の御誓文」と呼ばれ、「五箇条の誓文」と表記されることもあります。古い史料では「五ヶ條ノ御誓文」などの表記が確認できます。

発布されたのは1868年4月6日。旧暦では慶応4年3月14日に当たります。京都御所の正殿である紫宸殿に公卿・諸侯以下の百官が集まり、明治天皇が天神地祇、すなわち天の神々と地の神々に誓う形式で示されました。

ここで重要なのは、五箇条の御誓文が単に天皇から国民に向けて出された命令ではなく、神々への誓約という伝統的な形式を用いて、新政府の国是を明らかにした点です。

五箇条の御誓文の基本情報

五箇条の御誓文内容
【写真】五 箇条 の 御 誓文 内容 近影・注目カット
  • 名称:五箇条の御誓文(五箇条の誓文)
  • 発布日:1868年4月6日
  • 旧暦:慶応4年3月14日
  • 発布した天皇:明治天皇
  • 場所:京都御所・紫宸殿
  • 誓約の対象:天神地祇(天地の神々)
  • 主な対象者:公卿・諸侯・百官
  • 目的:明治新政府の政治・国家運営の基本方針を定めること

アジア歴史資料センターの解説によると、五箇条の御誓文は戊辰戦争が続く中で発せられた新政府の施政方針でした。同日には「国威宣揚億兆安撫の宸翰」も発せられ、新しい国づくりに向けた天皇の考えが広く伝えられました。

つまり、五箇条の御誓文は、旧幕府から新政府へと政治の中心が移る激動期に、国内の統一と近代国家建設の方向性を示すために発表されたものです。

【五つの条文を現代語訳】五箇条の御誓文の内容と意味をわかりやすく解説

五箇条の御誓文内容
【資料】五 箇条 の 御 誓文 内容 報道・メディア記録

五箇条の御誓文は、すべての条文が「一」で始まる簡潔な文章で構成されています。五つの条文は、それぞれ独立した方針でありながら、政治・社会・国際関係を一体的に改革するという共通の目的を持っています。

以下に、国立公文書館所蔵の史料に記録された原文をもとに、現代語訳と意味を整理しました。

条文原文現代語訳・意味
第一条広ク会議ヲ興シ万機公論ニ決スヘシ広く会議を開き、政治に関する重要事項は、多くの人々の公正な議論によって決めるべきである。
第二条上下心ヲ一ニシテ盛ニ経綸ヲ行フヘシ身分や立場の上下にかかわらず、心を一つにして国の政治や運営に積極的に取り組むべきである。
第三条官武一途庶民ニ至ル迄各其志ヲ遂ケ人心ヲシテ倦マサラシメン事ヲ要ス役人や武士だけでなく庶民も、それぞれの志を実現できるようにし、人々の意欲が失われない社会を目指すべきである。
第四条旧来ノ陋習ヲ破リ天地ノ公道ニ基クヘシ古くから続く悪い慣習を改め、世界に通用する普遍的な道理に基づいて行動するべきである。
第五条智識ヲ世界ニ求メ大ニ皇基ヲ振起スヘシ世界中から優れた知識を学び、日本の国家としての基盤を大いに発展させるべきである。

第一条:広く会議を興し、万機公論に決すべし

意味:政治の重要事項は、一部の権力者だけで決めず、幅広い議論を通じて決定する。

第一条は、五箇条の御誓文の中でも特に重要な条文です。「万機」とは国政に関するあらゆる重要事項、「公論」とは公正で広く共有される議論を意味します。

江戸時代の幕藩体制では、政治の意思決定は幕府や各藩の支配層を中心に行われていました。新政府は、その旧来の政治体制から脱却し、会議を通じて国の方針を決定するという方向性を掲げたのです。

この条文の本質は、政治における合議と議論の重視にあります。現代の議会政治や民主主義を考える際にも関連する理念ですが、1868年当時から現在と同じ選挙制度や国民全員の政治参加が実現していたわけではありません。

第二条:上下心を一にして、盛んに経綸を行うべし

意味:立場の違いを超えて協力し、国全体の政治や経済を発展させる。

「経綸」とは、国を治め、社会や国家の仕組みを整えることを意味します。

幕末から明治維新にかけて、日本では幕府側と新政府側の対立が深まり、国内の政治的な混乱が続いていました。新しい政府を安定させるためには、異なる立場の人々が協力する必要がありました。

第二条には、支配する側と支配される側、上位の身分と下位の身分という区別にとらわれず、共通の目的に向かって国家運営に取り組む姿勢が示されています。

現代的に言い換えるなら、組織の一部だけが努力するのではなく、さまざまな立場の人々が共通の目標を持って協力するという考え方です。

第三条:官武一途庶民に至るまで、各々その志を遂げる

意味:役人や武士だけでなく、一般の人々も自分の目標を実現できる社会をつくる。

第三条は、身分によって人々の可能性が制限される社会から、個人の能力や志を生かせる社会への転換を目指した条文です。

「官武」とは官吏と武士を指し、「庶民」は一般の人々を意味します。「人心をして倦まざらしめん」とは、人々の意欲や希望を失わせないようにすることです。

江戸時代の身分制度では、職業や社会的な役割が身分と強く結びついていました。そのため、個人が能力を発揮する機会にはさまざまな制約がありました。

この条文には、官吏や武士だけに国家の役割を限定せず、庶民も含めた社会全体の活力を高めようとする考え方が表れています。

ただし、この理念が発布と同時に身分制度の完全な撤廃や平等な社会の実現を意味したわけではありません。実際の制度改革は、その後の明治政府による政策を通じて段階的に進められました。

第四条:旧来の陋習を破り、天地の公道に基づくべし

意味:時代に合わなくなった悪い慣習を改め、普遍的な正しい道理に従う。

「陋習(ろうしゅう)」とは、古くから続いている好ましくない習慣や制度のことです。「天地の公道」は、特定の地域や身分だけに通用する価値観ではなく、広く世界に通じる普遍的な道理を意味します。

幕末の日本は、欧米列強の進出によって国際環境が大きく変化していました。外国との外交や通商を進めるうえでは、国内だけで通用していた慣習に固執することは難しくなっていたのです。

第四条には、旧体制の慣習を無条件に守るのではなく、合理性や普遍性を基準に社会の仕組みを見直す姿勢が表れています。

現代社会に置き換えると、長年続いているという理由だけで制度を維持するのではなく、社会の変化に合わせて不合理な仕組みを改善するという考え方に通じます。

第五条:智識を世界に求め、大いに皇基を振起すべし

意味:世界の優れた知識や技術を積極的に学び、国家の基盤を強化する。

第五条は、明治政府の近代化への意欲を象徴する条文です。

「智識を世界に求め」とは、日本国内の知識だけに頼らず、海外の学問・技術・制度・文化などを積極的に取り入れることを意味します。

「皇基」とは天皇を中心とする国家の基盤を指す言葉です。「振起」は、勢いを盛んにして発展させることを意味します。

当時の日本は、欧米諸国との国力や技術力の差を強く意識していました。外交上の独立を維持し、近代国家として国際社会で存在感を高めるためには、海外の知識を吸収する必要があったのです。

後の明治政府が進めた教育制度の整備、産業の近代化、軍制改革、外交制度の整備などを考えるうえでも、この条文に示された開明的な方向性は重要です。

【成立の経緯と歴史的背景】由利公正・福岡孝弟・木戸孝允が果たした役割

五箇条の御誓文は、明治天皇が一人で考案した文章ではありません。新政府の政治構想をめぐる議論の中で、複数の政治家による起草と修正を経て完成しました。

成立の背景には、幕府の崩壊後に新しい政治体制を確立しなければならないという切迫した事情がありました。

五箇条の御誓文が成立するまで

1867年10月:大政奉還

徳川慶喜が政権を朝廷に返上し、江戸幕府による政治体制は大きな転換点を迎えました。

1867年12月:王政復古の大号令

王政復古の大号令によって新しい政治体制の成立が宣言され、明治新政府の形成が進みました。

1868年1月:由利公正による原案の作成

福井藩出身の由利公正が、会議を通じて政治を進める考え方をまとめた「議事之体大意」を作成しました。これが五箇条の御誓文の最初の案となります。

1868年初頭:福岡孝弟による修正

土佐藩出身の福岡孝弟が由利案に修正を加えました。この段階では「列侯会議」という表現が盛り込まれ、公家や大名による会議を中心に国政を決定する構想が示されていました。

1868年:木戸孝允による加筆・修正

長州藩出身の木戸孝允が中心となってさらに修正を加え、第一条の「列侯会議」という限定的な表現を削除し、「広く会議を興し」という文言に改めました。

1868年4月6日:紫宸殿で発布

完成した五箇条の御誓文は、京都御所の紫宸殿で明治天皇によって誓約されました。こうして、新政府の基本方針が公に示されたのです。

この成立過程は、国立国会図書館の「中高生のための幕末・明治の日本の歴史事典」にも詳しく紹介されています。

なぜ五箇条の御誓文が必要だったのか

最大の理由は、新政府が国内の政治的な混乱を収束させ、統一的な国家運営の原則を示す必要があったためです。

1868年当時、日本では戊辰戦争が続いていました。旧幕府勢力と新政府勢力の対立は深刻であり、新政府が全国を統治するための政治的な正当性や協力体制を確立することが急務でした。

また、開国後の日本は欧米諸国との外交関係を構築し、国際社会の中で独立を維持するという課題にも直面していました。

そのため、新政府には国内の政治秩序を整えるだけでなく、世界の知識や制度を積極的に取り入れる方針も必要だったのです。

五箇条の御誓文は、こうした内政と外交の課題を五つの原則にまとめたものでした。

【五箇条の御誓文の目的】明治政府が目指した近代国家の姿とは

五箇条の御誓文の目的を理解するには、五つの条文を別々に覚えるだけでなく、全体としてどのような国家をつくろうとしていたのかを考える必要があります。

その中心にあったのは、政治体制の再編、国内の協力、社会の改革、国際的な知識の導入という四つの課題です。

1. 新政府の政治的な正当性を確立する

幕府が倒れた後、新政府には全国を統治する新しい政治原則が必要でした。

そこで、明治天皇が神々に誓う形式を採用し、天皇を中心とする新しい国家の方針を公に示しました。伝統的な祭祀の形式を用いることで、政権交代後の政治秩序に正統性を与える狙いもありました。

2. 公議を重視して政治の仕組みを変える

第一条の「万機公論に決すべし」は、新政府が合議による政治を重視する姿勢を示したものです。

政治を一部の権力者の判断だけに委ねず、会議を通じて意見を交わすという原則は、その後の議事機関の設置にもつながりました。

3. 身分や立場を超えて国力を高める

第二条と第三条は、国家運営に関わる人々の協力と、個人の志を実現できる社会を目指す考え方を示しています。

近代国家を建設するためには、政府の一部だけでなく、官吏・武士・庶民を含む社会全体の活力が必要でした。人々の意欲を引き出すことは、経済や産業を発展させるうえでも重要な課題でした。

4. 海外の制度や技術を学び国際社会に対応する

第四条と第五条には、旧来の慣習を見直し、世界の知識を取り入れるという方向性が示されています。

欧米列強が大きな軍事力や経済力を持っていた時代、日本が独立を保つには、外交・産業・教育・軍事などの各分野で近代化を進める必要がありました。

この意味で、五箇条の御誓文は国内改革だけを目的とした文書ではありません。国際社会の変化に対応できる国家をつくるという、対外的な意識も反映されていました。

【歴史的意義と現代への影響】五箇条の御誓文は民主主義の原点なのか

五箇条の御誓文の歴史的意義は、明治政府の基本方針を明文化したことだけではありません。特に第一条の公議の理念は、その後の政治制度の整備や自由民権運動にも関係していきました。

第一条の理念は公議所の設置につながった

明治政府は、五箇条の御誓文に示された「広く会議を興し、万機公論に決すべし」という方針を具体化するため、議事機関の整備を進めました。

国立公文書館の記録によると、1868年12月6日には公議所を東京に設置し、翌春に開設する方針が示されました。

公議所は立法機関として位置づけられ、各藩から1名ずつ公務人を出す仕組みが設けられました。1869年3月から6月までに22回の会議を開催し、同年7月には集議院へと改称されています。

ただし、この制度は現在の国会のように国民が直接議員を選ぶ仕組みではありません。各藩を代表する人々による議事機関であり、当時の政治参加には大きな制約がありました。

自由民権運動や議会開設への思想的なつながり

五箇条の御誓文が掲げた公議の理念は、後の立憲政治や議会政治をめぐる議論にも影響を与えました。

1874年には板垣退助らが民撰議院設立建白書を提出し、国民が選んだ議員による政治参加を求める自由民権運動が盛り上がります。

さらに1875年には立憲政体樹立の詔が発布され、立憲政治を実現する方向性が明らかにされました。国立国会図書館の「史料にみる日本の近代」でも、五箇条の御誓文が民権運動による国会開設要求の拠り所の一つになったことが紹介されています。

つまり、五箇条の御誓文は、完成された議会政治を宣言した文書ではなく、後の政治制度の発展につながる公議の理念を示した文書として評価できます。

現代の民主主義と同じものとして理解してはいけない

五箇条の御誓文を読む際に注意したいのは、第一条にある「公論」という言葉を、現代の民主主義や普通選挙制度と完全に同じ意味で捉えないことです。

起草過程では「列侯会議」という表現が使われていた時期があり、当初の会議構想は公家や大名などの政治的な有力者を中心としたものでした。

木戸孝允による修正で「広く会議を興し」という表現に変わったことは、参加の範囲を広く考える方向性を示す重要な変更でした。しかし、発布時点で国民全員に選挙権が与えられたわけではありません。

ここには、近代化を目指す理念と、天皇を中心とする当時の政治体制との両面が存在しています。

【プロの結論】五箇条の御誓文は「理念」と「実際の制度」を分けて読むことが重要

歴史資料としての五箇条の御誓文を正しく理解するためには、掲げられた理念と、それが実際の政治制度としてどこまで実現したかを区別する必要があります。

第一条は公議を掲げましたが、当時の政治参加は限定的でした。第三条は個人の志の実現を目指しましたが、身分制度や社会的な格差がすぐに解消されたわけではありません。第五条は世界の知識を求めましたが、その導入は明治政府の政策や国家建設の方向性に沿って進められました。

それでも、政治を議論によって進めること、個人の意欲を尊重すること、古い制度を見直すこと、海外から学ぶことを国家の基本方針として掲げた点には、大きな歴史的価値があります。

五箇条の御誓文は、近代日本がどのような理想を掲げて出発し、その理念と現実の間にどのような課題を抱えていたのかを読み解くための重要な史料なのです。

【意外と知らない事実】五箇条の御誓文に関する誤解と注目ポイント

五箇条の御誓文には、名称や成立過程、条文の解釈をめぐって、間違えやすいポイントがあります。特に次の三つは、歴史を正確に理解するうえで押さえておきたい点です。

誤解1:五箇条の御誓文は日本国憲法のような法律だった?

五箇条の御誓文は、明治政府の基本方針を示した誓約文書です。日本国憲法のように国民の権利や国家機関の権限を具体的に規定した憲法ではありません。

政治運営の基本理念を示したものであり、具体的な制度や法律は、その後に制定・整備されていきました。

誤解2:五箇条の御誓文は発布された時点で民主主義を実現した?

第一条には公議による政治が掲げられていますが、当時の政治参加は公家・諸侯・藩の代表などを中心とするものでした。

現在のような国民による普通選挙や、すべての人が平等に政治参加できる制度が実現したわけではありません。公議という理念が後の自由民権運動や議会開設の議論につながった点と、当時の実際の政治制度は分けて理解する必要があります。

誤解3:五箇条の御誓文には実は六つの条文があった?

興味深いことに、宮内庁が公開している所蔵資料には、条文の冒頭を示す「一」が六条分書かれ、最後の一つが削除された痕跡が残っています。

この資料は有栖川宮幟仁親王が筆を執った控えであり、五箇条の御誓文が完成するまでに文章の整理や修正が行われたことをうかがわせます。

ただし、最終的に発布された御誓文は五つの条文で構成されています。六つ目の条文が正式に発布されたという意味ではありません。

誤解を避けるために押さえたい三つの判断基準

  • 原文と現代語訳を照らし合わせる:「公論」「経綸」「皇基」など、現代では意味が分かりにくい言葉を正しく理解する。
  • 発布当時の政治状況を考える:現在の民主主義や社会制度を、そのまま1868年に当てはめない。
  • 理念と実現した制度を区別する:御誓文に掲げられた理想と、明治政府が実際に行った政策を比較する。

【五箇条の御誓文内容】に関するよくある質問(FAQ)

Q1:五箇条の御誓文の内容を簡単に説明すると何ですか?
A1:明治新政府が示した五つの基本方針です。①広く会議を開いて公正な議論で政治を決める、②立場の違いを超えて協力する、③役人・武士・庶民がそれぞれの志を実現できる社会を目指す、④古い悪習を改める、⑤世界の知識を取り入れて国を発展させる、という内容です。

Q2:五箇条の御誓文はいつ、どこで発布されましたか?
A2:1868年4月6日(慶応4年3月14日)に、京都御所の紫宸殿で発布されました。明治天皇が天神地祇に誓約する形式で、公卿や諸侯などに新政府の基本方針を示しました。

Q3:五箇条の御誓文を起草した人物は誰ですか?
A3:最初の案を作成したのは福井藩の由利公正です。その後、土佐藩の福岡孝弟が修正を加え、木戸孝允がさらに加筆・修正して最終的な文章が整えられました。

Q4:五箇条の御誓文の第一条はなぜ重要なのですか?
A4:「広く会議を興し万機公論に決すべし」という第一条は、政治の重要事項を公の議論によって決定するという理念を示しているためです。この考え方は、公議所の設置や後の自由民権運動、議会政治をめぐる議論にもつながりました。

Q5:五箇条の御誓文と五箇条の誓文は違うものですか?
A5:基本的には同じ文書を指します。「五箇条の御誓文」「五箇条の誓文」などの呼び方があり、古い史料では「五ヶ條ノ御誓文」という表記も見られます。

まとめ:五箇条の御誓文は近代日本の国家建設を示した重要史料

五箇条の御誓文は、1868年4月6日に明治天皇が京都御所の紫宸殿で誓約した、明治新政府の基本方針です。

五つの条文には、公議による政治、身分を超えた協力、個人の志の尊重、旧習の打破、世界の知識の導入という理念が盛り込まれています。

成立には由利公正・福岡孝弟・木戸孝允が関わり、戊辰戦争が続く中で新政府の政治的な方向性を示す役割を果たしました。その後、公議所の設置や自由民権運動、立憲政治をめぐる議論にも思想的なつながりを持つことになります。

ただし、五箇条の御誓文は現代の憲法や普通選挙を定めた文書ではありません。掲げられた理想と、当時の政治制度の実態には違いがありました。

2026年に改めてこの史料を読む意義は、明治維新の理念を暗記することだけではありません。政治における議論の重要性、社会の古い仕組みを見直す姿勢、世界から知識を学ぶ必要性など、国家や社会のあり方を考えるための歴史的な視点を得られることにあります。

五箇条の御誓文の五つの条文を原文と現代語訳の両方で理解すれば、明治政府が何を目指し、近代日本がどのような理念のもとに出発したのかが、より立体的に見えてきます。

主な史料・参考資料

- アジア歴史資料センター「五箇条の誓文」
- 国立公文書館「五ヶ條ノ御誓文」「公議所設置の布告」
- 宮内庁「所蔵資料詳細/五箇条御誓文」
- 国立国会図書館「中高生のための幕末・明治の日本の歴史事典」
- 明治神宮「五箇條の御誓文」
- 国立国会図書館「史料にみる日本の近代」

(出典: 五 箇条 の 御 誓文 内容(Yahoo!ニュース))